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給与所得とは?会社員が知っておくべき計算方法・控除・年末調整の全知識【年収帯別シミュレーション付き】

給与所得とは

給与所得とは、会社から受け取る給料やボーナスの合計額(給与収入)から、税法で定められた「給与所得控除」を差し引いた金額のことです。

つまり、額面の年収がそのまま課税対象になるわけではありません。2025年(令和7年)の税制改正では給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、所得税がかからない年収のラインも従来の103万円から160万円へと大きく変わりました。

この記事では、給与所得の基本的な仕組みから計算方法、年末調整での実務、さらには「年収の壁」や副業時の取り扱いまで、会社員が押さえておくべき知識を年収帯別のシミュレーション付きで徹底的に解説します。

  • 給与所得=給与収入(額面年収)−給与所得控除
  • 2025年改正で給与所得控除の最低額は65万円に引き上げ
  • 所得税の非課税ラインは年収160万円に拡大(恒久措置)
  • 給与所得がわかれば、ふるさと納税の上限額や住宅ローン控除の計算にも活用できる

目次

給与所得とは?30秒でわかる基本の仕組み

給与所得の仕組みを一言でまとめると、「額面年収から経費相当分を引いた金額」です。この経費相当分こそが「給与所得控除」であり、会社員にとって税金計算の出発点となります。

ここではまず、基本の計算式と、なぜこの仕組みが存在するのかを理解しましょう。

給与所得=給与収入−給与所得控除(基本の計算式)

給与所得とは、1年間に勤務先から受け取った給料・ボーナス・各種手当などの合計額(これを「給与収入」といいます)から、「給与所得控除」と呼ばれる一定金額を差し引いた後の金額です。計算式にすると、次のようになります。

給与所得 = 給与収入(額面年収)− 給与所得控除

たとえば年収500万円の会社員の場合、給与所得控除は144万円(500万円×20%+44万円)ですから、給与所得は356万円です。この356万円が、所得税や住民税を計算するときの基準となる金額になります。

ここで大切なのは、「給与収入」と「給与所得」はまったく別の金額だという点です。住宅ローンの審査で聞かれる「年収」は給与収入(額面)を指しますが、税金の計算で使われるのは給与所得のほうです。源泉徴収票やふるさと納税の控除上限額を調べるときに必要になるのも、この給与所得の金額です。

なぜ「収入」と「所得」を分ける必要があるのか

個人事業主やフリーランスであれば、仕事で使ったパソコン代や交通費、事務所の家賃などを「必要経費」として売上から差し引くことができます。残った利益が「事業所得」となり、そこに税金がかかる仕組みです。

一方、会社員の場合はどうでしょうか。通勤に使う定期代やスーツ代、仕事用の文房具代など、実際にはさまざまな出費が生じています。しかし会社員は、個人事業主のように一つひとつの経費を自分で申告することが原則としてできません。そこで税法は、会社員にも一定の「みなし経費」を認めることにしました。これが給与所得控除です。

つまり給与所得控除とは、「会社員にも仕事をするうえで何らかの経費がかかっているはずだから、その分は税金の対象から外しましょう」という趣旨の制度なのです。収入と所得を分けることで、税負担の公平性を保っているわけです。

所得税法が定める10種類の所得と給与所得の位置づけ

日本の所得税法では、個人が得る所得を性質に応じて次の10種類に分類しています。

  1. 利子所得:預貯金や公社債の利子
  2. 配当所得:株式の配当金など
  3. 不動産所得:家賃収入など
  4. 事業所得:自営業やフリーランスの利益
  5. 給与所得:会社員・公務員の給料やボーナス
  6. 退職所得:退職金
  7. 山林所得:山林の伐採・譲渡による所得
  8. 譲渡所得:土地・建物・株式などの売却益
  9. 一時所得:懸賞金や生命保険の一時金など
  10. 雑所得:公的年金、副業収入など上記に当てはまらないもの

給与所得は、日本で働く人のなかで最も多くの人に関係する所得区分です。国税庁「民間給与実態統計調査」(令和5年分)によると、1年を通じて勤務した給与所得者は約5,076万人にのぼります。

所得の種類によって計算方法や控除の仕組みが異なるため、自分の所得がどの区分に該当するかを把握しておくことは、正しい税金計算の第一歩といえます。

「給与収入」「給与所得」「手取り」の違いを図解で整理

会社員の給料に関わる言葉はいくつもありますが、特に混同しやすいのが「給与収入」「給与所得」「手取り」の3つです。それぞれの意味と、どの場面で使われるかを整理しておきましょう。

給与収入 → 給与所得 → 手取り 関係図
会社員の「お金の流れ」を4ステップで整理
給与収入
額面年収
500万円
給与所得控除 144万円
給与所得
税計算の起点
356万円
控除済
所得控除(基礎・社保・扶養等)約140万円
課税所得
税率をかける対象
216万円
控除済
所得税・住民税・社会保険料 約110万円
手取り
実際の振込額
約390万円
天引き分
用語の整理
給与収入(額面)
給与・賞与・手当の総額。ローン審査で聞かれる「年収」はこの金額
給与所得
給与収入から給与所得控除を引いた額。ふるさと納税の上限計算に使用
課税所得
給与所得から所得控除を引いた額。この金額に税率をかけて所得税を算出
手取り
給与収入から税金と社会保険料を引いた額。口座に振り込まれる金額
年収500万円の場合の計算例(令和7年分)
500万円 144万円 (給与所得控除) 356万円 (給与所得) 約140万円 (所得控除) 約216万円 (課税所得)

給与収入(額面)とは?含まれるもの・含まれないもの

給与収入とは、1年間に勤務先から支払われた給与・賞与・各種手当の総額のことです。源泉徴収票では「支払金額」の欄に記載されている数字がこれにあたります。税金や社会保険料が引かれる前の金額、いわゆる「額面年収」です。

給与収入に含まれるものは、次のとおりです。

  • 基本給(月給・日給・時給)
  • 残業手当・休日出勤手当・深夜手当
  • 賞与(ボーナス)
  • 役職手当・職務手当・地域手当・家族手当・住宅手当
  • 現物給与(自社製品の無償支給、社宅の経済的利益など)

一方、給与収入に含まれないもの(非課税項目)は、次のとおりです。

  • 通勤手当のうち非課税限度額以内の金額(電車・バス通勤は月額15万円まで)
  • 出張旅費のうち通常必要と認められるもの
  • 宿日直手当のうち一定額以下のもの

出典:国税庁 No.2508「給与所得となるもの」

注意すべきは通勤手当の扱いです。毎月の給与明細では通勤手当が総支給額に含まれて表示されることがありますが、非課税限度額以内であれば給与収入(課税対象)には算入されません。源泉徴収票の「支払金額」からも除かれています。

給与所得とは?税金計算のスタート地点

給与所得とは、前述のとおり給与収入から給与所得控除を差し引いた金額です。この金額が所得税・住民税の計算における出発点となります。

源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」の欄に記載されています。年末調整が済んでいない場合はこの欄が空欄になるため、確定申告で自分の給与所得を計算する必要があります。

給与所得はそのまま課税されるわけではなく、ここからさらに基礎控除や社会保険料控除、扶養控除などの「所得控除」を差し引いた「課税所得」に対して税率がかかります。この流れは後ほど詳しく解説します。

手取りとは?給与明細の「差引支給額」との関係

手取りとは、給与収入から所得税・住民税・社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)などをすべて差し引いた後に、実際に銀行口座に振り込まれる金額のことです。給与明細では「差引支給額」や「振込額」として表示されます。

手取りは税法上の用語ではなく、一般的な呼び方です。控除される金額は年齢や扶養家族の有無、加入する健康保険の種類によっても変わりますが、おおむね額面の75〜85%程度が手取りの目安とされています。

3つの金額が一目でわかる関係図

3つの金額の関係を整理すると、次のような流れになります。

給与収入(額面年収)
 │
 ├─ 給与所得控除を差し引く
 │
給与所得
 │
 ├─ 所得控除(基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など)を差し引く
 │
課税所得
 │
 ├─ 所得税率をかける → 所得税額
 ├─ 住民税率(一律10%)をかける → 住民税額
 │
給与収入 − 所得税 − 住民税 − 社会保険料 = 手取り

金融機関で「年収」を聞かれたら給与収入(額面)を答え、税金の控除額や還付額を計算するときは給与所得を使う。そして毎月の生活設計で意識するのは手取り額、というように、場面に応じて使い分けることが大切です。

給与所得控除とは?会社員の「みなし経費」を理解する

給与所得の計算で最も重要な要素が「給与所得控除」です。会社員にとっての必要経費にあたるこの控除は、年収に応じて自動的に金額が決まります。2025年(令和7年)の税制改正で一部の区分が変更されていますので、最新の情報を確認しておきましょう。

給与所得控除の役割と個人事業主の必要経費との違い

給与所得控除は、会社員の「みなし経費」として機能する制度です。個人事業主が実際にかかった経費を一つひとつ積み上げて申告するのに対し、会社員は年収に応じて自動的に控除額が決まります。

この仕組みには、次のようなメリットがあります。

  1. 会社員は個別の経費を証明・申告する手間がかからない
  2. 税務署側も大量の給与所得者の経費を一件ずつ確認する必要がない
  3. 年収が高いほど控除額も大きくなるため、ある程度の累進性がある

一方で、実際の業務関連支出が給与所得控除額を上回る場合には「特定支出控除」という別の制度を使って確定申告することも可能です(詳しくは後述)。

【令和7年最新】給与所得控除額の早見表(全5区分)

2025年(令和7年)12月1日施行の税制改正を反映した、最新の給与所得控除額は次のとおりです。

給与収入の金額給与所得控除額
190万円以下65万円(最低保障額)
190万1円〜360万円収入金額×30%+8万円
360万1円〜660万円収入金額×20%+44万円
660万1円〜850万円収入金額×10%+110万円
850万1円以上195万円(上限)

出典:国税庁 No.1410「給与所得控除」(令和7年4月1日現在法令等)

なお、給与収入が660万円未満の場合は上記の計算式ではなく、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)によって1円単位で給与所得の金額が求められます。実務上は勤務先の年末調整システムや国税庁の計算ツールが自動で処理してくれるため、自分で細かく計算する必要はほとんどありません。

2025年税制改正で何が変わった?最低保障額55万→65万円の影響

令和7年度税制改正(2025年3月31日成立)によって、給与所得控除の最低保障額が従来の55万円から65万円に10万円引き上げられました。あわせて、一律65万円が適用される給与収入の範囲も、従来の162万5,000円以下から190万円以下に拡大されています。

改正前後の違いをまとめると、次のとおりです。

項目改正前(〜令和6年分)改正後(令和7年分〜)
最低保障額55万円65万円
一律適用の上限年収162万5,000円190万円
190万円超の計算式変更なし変更なし
控除額の上限195万円195万円(変更なし)

この改正は給与収入190万円以下の方にのみ影響します。年収190万円を超える方の控除額の計算式には変更がないため、年収200万円以上の会社員が直接受ける影響は、基礎控除の引き上げのほうが大きくなります(詳しくは「2025年税制改正」のセクションで解説)。

施行日は令和7年12月1日です。令和7年1月〜11月の毎月の源泉徴収事務には影響がなく、令和7年12月に行う年末調整から改正後の控除額が適用されます。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

給与所得控除の上限195万円に達する年収ラインとは

給与所得控除には195万円という上限が設けられています。この上限に達する年収は850万円です。つまり、年収が850万円であっても1,500万円であっても、差し引かれる給与所得控除は一律195万円のままです。

この上限は2020年(令和2年)の改正で引き下げられたもので、それ以前は年収1,000万円超で上限220万円でした。高所得者ほど控除の恩恵が相対的に小さくなる設計になっているのです。

ただし年収850万円超でも、23歳未満の扶養親族がいる場合や、本人・配偶者・扶養親族が特別障害者に該当する場合は「所得金額調整控除」によって追加の控除を受けることができます。この制度についても後のセクションで詳しく触れます。

【年収帯別】給与所得の計算シミュレーション

「自分の給与所得はいくらなのか」を知ることは、税金を正しく理解するための第一歩です。ここでは年収200万円から1,000万円まで5つのケースで、給与所得控除額・給与所得・概算の所得税額を具体的に計算してみましょう。いずれも令和7年分の改正後の制度に基づいています。

年収200万円の場合(パート・アルバイト含む)

項目金額
給与収入200万円
給与所得控除68万円(200万円×30%+8万円)
給与所得132万円
基礎控除95万円(合計所得132万円以下のため最大額)
課税所得(基礎控除のみ適用)37万円
概算の所得税額約18,500円(税率5%)

年収200万円では、2025年改正後の基礎控除が95万円と大きくなるため、基礎控除だけでも課税所得は37万円にまで縮小します。実際には社会保険料控除なども加わるため、所得税の実際の負担はさらに軽くなります。

年収300万円の場合

項目金額
給与収入300万円
給与所得控除98万円(300万円×30%+8万円)
給与所得202万円
基礎控除88万円(合計所得132万円超〜336万円以下)
課税所得(基礎控除のみ適用)114万円
概算の所得税額約57,000円(税率5%)

年収300万円は新卒〜若手会社員に多い年収帯です。給与所得控除だけで約98万円が差し引かれ、さらに基礎控除88万円が適用されます。社会保険料控除(年間約45万円程度)を加えると、実質的な所得税は数千円〜1万円台に収まるケースも少なくありません。

年収500万円の場合

項目金額
給与収入500万円
給与所得控除144万円(500万円×20%+44万円)
給与所得356万円
基礎控除68万円(合計所得336万円超〜489万円以下)
課税所得(基礎控除のみ適用)288万円
概算の所得税額約190,500円(税率10%、控除額97,500円を適用)

年収500万円は日本の給与所得者の中央値に近い水準です。給与所得控除144万円に基礎控除68万円を加えると、合計で約212万円の控除を受けていることになります。実際にはここに社会保険料控除や配偶者控除・扶養控除などが加わるため、最終的な所得税額はもう少し小さくなることが一般的です。

年収700万円の場合

項目金額
給与収入700万円
給与所得控除180万円(700万円×10%+110万円)
給与所得520万円
基礎控除63万円(合計所得489万円超〜655万円以下)
課税所得(基礎控除のみ適用)457万円
概算の所得税額約486,500円(税率20%、控除額427,500円を適用)

年収700万円になると所得税率が20%の区分にかかり始め、税負担が本格的に増えてくる水準です。ふるさと納税の控除上限額も大きくなるため、この年収帯は節税メリットを活かしやすいゾーンともいえます。

年収1,000万円の場合

項目金額
給与収入1,000万円
給与所得控除195万円(上限額)
給与所得805万円
基礎控除58万円(合計所得655万円超〜2,350万円以下)
課税所得(基礎控除のみ適用)747万円
概算の所得税額約1,082,100円(税率23%、控除額636,000円を適用)

年収1,000万円では給与所得控除が上限の195万円に達しています。税率も23%区分が適用され、基礎控除のみで計算すると所得税だけで約108万円です。住民税(約75万円前後)や社会保険料(約140万円前後)も合わせると、年間の天引き額は300万円を超えることになります。

※上記はいずれも復興特別所得税(所得税額×2.1%)を除いた概算値であり、社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除等は含んでいません。実際の税額は年末調整または確定申告によって確定します。基礎控除は令和7年分・令和8年分の上乗せ特例を反映した金額です。

出典:国税庁 No.2260「所得税の税率」

給与所得控除と所得控除は別物!混同しやすい2つの控除を整理

「給与所得控除」と「所得控除」。名前がよく似ていますが、まったく別の制度です。この2つの違いを理解すると、所得税がどのように計算されるかの全体像が見えてきます。

給与所得控除=収入から引く/所得控除=所得から引く

2つの控除の最も大きな違いは、「何から差し引くか」という点にあります。

  • 給与所得控除:給与収入から差し引く。年収に応じて自動的に金額が決まる。会社員の「みなし経費」にあたる制度
  • 所得控除:給与所得から差し引く。個人の事情(扶養家族がいる、保険料を払っている、医療費がかさんだなど)に応じて申告することで適用される制度

つまり、所得税の計算は「収入→給与所得控除→給与所得→所得控除→課税所得→税率」という順番で進みます。どちらの控除も最終的に課税所得を小さくして税負担を軽くする役割を果たしますが、適用されるタイミングが異なるのです。

会社員が使える主な所得控除15種類の一覧

所得税法では全部で15種類の所得控除が定められています。会社員がよく利用するものを中心に整理すると、次のとおりです。

年末調整で適用できる所得控除:基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)、生命保険料控除、地震保険料控除

確定申告でのみ適用できる所得控除:雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税を含む)

特に多くの会社員に関係するのは、社会保険料控除(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料はすべてここに含まれます)と基礎控除です。この2つだけでも年間100万円以上の控除になるため、課税所得は給与所得よりさらに大幅に小さくなります。

所得税の計算フロー全体像(収入→給与所得→課税所得→税額)

ここまでの内容を踏まえ、所得税の計算の全体像を改めて整理しましょう。

  1. ステップ1:給与所得を求める 給与収入(額面年収)− 給与所得控除 = 給与所得
  2. ステップ2:課税所得を求める 給与所得 − 所得控除の合計額 = 課税所得
  3. ステップ3:所得税額を求める 課税所得 × 所得税率 − 速算控除額 = 所得税額
  4. ステップ4:最終的な納税額を求める 所得税額 − 税額控除(住宅ローン控除など) = 納付すべき所得税額 (+復興特別所得税として所得税額×2.1%を加算)

このように、所得税は4つのステップで順番に金額を絞り込んで計算されます。「給与所得控除」はステップ1で、「所得控除」はステップ2で、それぞれ課税所得を小さくする役割を果たしているわけです。

給与明細と源泉徴収票の見方|数字はこう繋がっている

毎月受け取る給与明細と、年末に配られる源泉徴収票。この2つの書類を読めるようになると、自分の税金の仕組みがぐっと身近に感じられます。ここでは会社員として押さえておきたいポイントを解説します。

毎月の給与明細で確認すべき3つのポイント

給与明細は一般的に「支給」「控除」「差引支給額」の3つの欄で構成されています。確認しておきたいポイントは次の3つです。

  1. ポイント1:総支給額(額面) 基本給に残業手当・各種手当・通勤手当を合算した金額です。ただし非課税通勤手当は税金の計算対象にはなりません。
  2. ポイント2:控除の内訳 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の社会保険料と、所得税・住民税が差し引かれています。所得税は「源泉徴収」として毎月概算で天引きされ、年末調整で精算されます。住民税は前年の所得に基づく金額が6月〜翌5月にかけて天引きされます。
  3. ポイント3:差引支給額(手取り) 総支給額から控除の合計を差し引いた金額が、実際に銀行口座に振り込まれる手取り額です。

源泉徴収票の4つの重要な数字と読み方

年末調整が完了すると勤務先から交付される源泉徴収票には、多くの数字が並んでいます。特に重要なのは次の4つです。

  1. 支払金額:1年間の給与収入の合計額(額面年収)。非課税通勤手当は含まれません。ローン審査や行政手続きで「年収」を聞かれたらこの数字を答えます。
  2. 給与所得控除後の金額(調整控除後):給与収入から給与所得控除を差し引いた金額、つまり「給与所得」です。ふるさと納税の控除上限額を調べるときに必要になります。
  3. 所得控除の額の合計額:社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などを合計した金額です。②からこの金額を引いたものが課税所得となります。
  4. 源泉徴収税額:年末調整で確定した1年間の所得税(復興特別所得税を含む)です。毎月の源泉徴収の合計と比較して、過払いがあれば12月の給与で還付されます。

出典:国税庁 F1-1「給与所得の源泉徴収票(同合計表)」

給与明細12か月分→源泉徴収票への数字の流れ

毎月の給与明細と源泉徴収票の関係を、数字の流れとして整理してみましょう。

給与明細(毎月)→ 源泉徴収票(年1回)の対応
  • 毎月の総支給額(課税分)の12か月分+賞与 = 源泉徴収票の①支払金額
  • ①支払金額 − 給与所得控除(自動計算)= 源泉徴収票の②給与所得控除後の金額
  • 毎月控除されていた社会保険料の合計+年末調整で申告した保険料控除等 = 源泉徴収票の③所得控除の額の合計額
  • (② − ③)×税率 − 税額控除 = 源泉徴収票の④源泉徴収税額

つまり、毎月の給与明細に記載されている数字が1年分積み上がり、年末調整で控除額が確定した結果が源泉徴収票に集約される仕組みです。もし源泉徴収票の「支払金額」が自分の認識と大きくずれていたら、給与明細を12か月分さかのぼって確認してみてください。

年末調整と給与所得|会社員が「自分でやること」はこれだけ

年末調整は、毎月の給与から概算で天引きされていた所得税を、年間の確定額と照合して過不足を精算する手続きです。会社員の大半はこの手続きによって税金の計算が完結するため、確定申告をする必要がありません。

ここでは、年末調整で自分が何をすればよいかを具体的に確認しましょう。

年末調整の仕組みと給与所得の確定プロセス

毎月の給与から差し引かれている所得税は、あくまで「概算額」です。扶養家族の人数や保険料の支払い状況など、年末にならないと確定しない要素があるため、月々の源泉徴収だけでは正確な税額が算出できません。

そこで、12月の最後の給与支払時(一部の会社では1月)に勤務先が1年間の給与総額を集計し、各種控除を反映して正確な税額を再計算します。その結果、源泉徴収の合計が確定税額を上回っていれば差額が「還付」され、不足していれば追加で「徴収」されます。

12月の給与明細で手取りが普段より多ければ、所得税が多めに天引きされていたために還付が生じたケースです。

基礎控除申告書での給与所得の記入方法

年末調整では、勤務先から配布される申告書類に必要事項を記入して提出します。なかでも「給与所得者の基礎控除申告書」には、自分の給与所得の見積額を記入する欄があります。

記入の手順は次のとおりです。

  1. 令和7年中の給与収入の見込額(1月〜12月の給与・賞与の合計見込み)を記入する
  2. 給与所得控除額を早見表から求め、差し引いた金額を「給与所得の見積額」として記入する
  3. 他に所得がなければ、給与所得の見積額がそのまま「合計所得金額の見積額」になる
  4. 合計所得金額に応じて基礎控除の区分を判定し、控除額を記入する

令和7年分からは基礎控除が段階制(58万〜95万円)に変更されているため、合計所得金額の区分を正しく判定することが重要です。判定を誤ると基礎控除額にずれが生じ、税額が過大または過少になる可能性があります。

扶養控除等申告書で間違えやすいポイント

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養家族の情報を勤務先に届け出るための書類です。配偶者控除・扶養控除・障害者控除・ひとり親控除などの適用に関わります。

間違えやすいポイントとしては、次のような点があります。

  • 配偶者の所得要件の変更:令和7年分から、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が48万円以下から58万円以下に引き上げられています。給与収入に換算すると、従来の103万円以下から123万円以下に拡大されました。
  • 16歳未満の扶養親族の記入:16歳未満の子どもは所得税の扶養控除の対象外ですが、住民税の計算に影響するため「住民税に関する事項」の欄に記入する必要があります。記入漏れが多い箇所ですので注意してください。

年末調整だけでは完結しないケース(確定申告が必要な場合)

年末調整は便利な制度ですが、以下のような場合は別途確定申告が必要です。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
  • 2か所以上から給与を受けていて、一定の条件に該当する場合
  • 給与所得・退職所得以外の所得(副業収入など)の合計が20万円を超える場合
  • 医療費控除寄附金控除(ふるさと納税の確定申告型)を受ける場合
  • 住宅ローン控除の初年度適用を受ける場合
  • 年の途中で退職し、年末時点で再就職していない場合

出典:国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」

なお、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。この点は見落とされがちですので注意してください。

【完全整理】年収の壁と給与所得の関係(103万〜201万円)

パートやアルバイトで働く方にとって、「年収の壁」は働き方を左右する重要なテーマです。2025年の税制改正と社会保険制度の法改正によって、いくつかの壁が大きく変わりました。ここでは所得税・社会保険・配偶者控除の3つの観点から、主要な壁を整理します。

103万円→160万円の壁(所得税の非課税ライン)

従来は給与収入103万円以下であれば所得税がゼロになりましたが、令和7年分からはこのラインが160万円に引き上げられました。

計算の根拠は次のとおりです。

  • 改正前:給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円
  • 改正後:給与所得控除65万円+基礎控除95万円=160万円

給与収入160万円の場合、給与所得は95万円(160万−65万)です。合計所得が132万円以下に該当するため基礎控除の最大額95万円が適用され、課税所得はゼロになります。この合計所得132万円以下に対する基礎控除95万円の上乗せは恒久措置であるため、160万円の壁は一時的なものではなく今後も継続します

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」財務省「令和7年度税制改正の大綱の概要」

106万円・130万円の壁(社会保険料の負担ライン)

年収の壁は所得税だけの問題ではありません。社会保険料の負担が生じるラインも重要です。

106万円の壁は、従業員51人以上の企業でパート等として働く場合に、厚生年金・健康保険の加入義務が生じる年収の目安です。正確には月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)など5つの要件をすべて満たすと適用されます。加入すると社会保険料として年間約15万〜17万円の本人負担が発生します。

ただし、この壁には大きな変更が予定されています。令和7年6月に成立した年金制度改正法により、月額賃金8.8万円の要件(=106万円の壁)は公布から3年以内に撤廃されることが決まりました。2026年10月頃の撤廃が有力とみられており、撤廃後は「週20時間以上」働けば年収に関係なく社会保険に加入することになります。

出典:厚生労働省「『年収の壁』への対応」

130万円の壁は、配偶者の社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者から外れる年収ラインです。主に従業員50人以下の企業で働くパート等に関係します。年収130万円を超えると、自分で国民健康保険・国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があり、保険料負担は年間約20万〜30万円に及びます。

なお、厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」では、繁忙期などで一時的に130万円を超えた場合でも、事業主が証明すれば引き続き扶養認定を受けられる措置が講じられています(原則2年間)。

出典:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

150万円・201万円の壁(配偶者特別控除のライン)

配偶者特別控除は、配偶者の年収が一定額を超えても段階的に控除を受けられる制度です。令和7年分からは給与所得控除の引き上げにより、満額(38万円)が適用される配偶者の年収上限が150万円から160万円に拡大しています。

配偶者の年収160万円を超えると控除額は段階的に減っていき、年収約201万6,000円(合計所得133万円超)を超えると控除はゼロになります。

出典:国税庁 No.1195「配偶者特別控除」

壁ごとの手取り変動をシミュレーション

各壁を超えたときの手取りへの影響をまとめると、次のようになります。

年収の壁壁を超えたときの主な影響手取りへの影響の目安
160万円(所得税)所得税が発生し始める年収165万円で年間約2,500円の負担増
106万円(社会保険)厚生年金・健康保険に加入年間約15万〜17万円の保険料負担
130万円(社保扶養)配偶者の社保扶養から外れる年間約20万〜30万円の保険料負担
160万円(配偶者特別控除)配偶者特別控除が段階的に減少世帯全体で年間数千円〜数万円の負担増
201万円(配偶者特別控除上限)配偶者特別控除がゼロに世帯全体で年間最大約11万円の負担増

所得税の壁(160万円)は影響が比較的小さい一方、社会保険の壁(106万円・130万円)は手取りに大きなインパクトを与えます。ただし社会保険に加入すると将来の年金受給額が増えるなどのメリットもあるため、目先の手取りだけでなく長期的な視点で判断することが大切です。


副業・転職がある場合の給与所得の取り扱い

働き方が多様化するなか、副業で収入を得ていたり、年の途中で転職する会社員も増えています。こうしたケースでは給与所得の計算や税務手続きが通常とは異なる部分があるため、基本ルールを押さえておきましょう。

2か所以上から給与を受けている場合の確定申告ルール

本業のほかにアルバイト等で給与を受け取っている場合、原則として確定申告が必要になります。具体的には、年末調整を受けた本業の給与以外に、他の給与収入と給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合に確定申告の義務があります。

なお、給与収入の合計額から所得控除の合計額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。ただしこの場合も住民税の申告は別途必要ですので注意してください。

2か所以上からの給与がある場合、すべての源泉徴収票を集めて給与収入を合算し、合算後の金額に給与所得控除を適用して給与所得を計算します。給与所得控除は「それぞれの勤務先ごと」ではなく「合算した給与収入の総額」に対して1回だけ適用される点がポイントです。

出典:国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」

副業が「給与所得」か「雑所得」かで変わる税金の計算

副業の収入は、その性質によって「給与所得」「事業所得」「雑所得」のいずれかに分類されます。どの区分になるかによって、税金の計算方法が異なります。

  • 給与所得になる場合:アルバイトやパートとして雇用され、「給与」として受け取るケース。本業の給与と合算して給与所得控除を適用する
  • 雑所得になる場合:クラウドソーシング、原稿料、フリマアプリでの転売、アフィリエイト収入など。経費を差し引いた利益が所得になる
  • 事業所得になる場合:営利性・継続性があり、帳簿を備えて記帳している場合。青色申告の特典(最大65万円の特別控除など)を受けられる可能性がある

令和4年10月の国税庁通達改正により、帳簿書類の保存がない副業収入は原則として「雑所得」に分類されることが明確化されました。副業で節税メリットを活かしたい場合は、帳簿の整備が重要な判断要素になります。

年の途中で転職した場合の年末調整と源泉徴収票の扱い

年の途中で転職した場合、転職先で年末調整を受けることで原則として確定申告は不要になります。手続きの流れは次のとおりです。

  1. 前の勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を受け取る(退職後1か月以内に交付される義務あり)
  2. 転職先に前職の源泉徴収票を提出する
  3. 転職先が前職の給与を含めて年末調整を行い、1年分の所得税を精算する

一方、年末時点で再就職していない場合は、年末調整を受けることができません。毎月の源泉徴収は概算で多めに天引きされていることが一般的なため、確定申告(還付申告)をすれば税金が戻ってくるケースがほとんどです。還付申告は退職した年の翌年1月1日から5年間提出できます。

出典:国税庁 No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」


給与所得がわかると使える!ふるさと納税・住宅ローン控除の活用法

給与所得を正しく把握することは、各種の節税制度を賢く活用するための前提条件でもあります。ここでは会社員に人気の高い3つの制度と給与所得の関係を解説します。

ふるさと納税の控除上限額は給与所得から逆算できる

ふるさと納税は、自己負担2,000円を超える部分が所得税と住民税から控除される制度です。ただし控除には上限があり、上限を超えて寄附しても税金の控除は受けられません。

控除上限額の目安は「住民税の所得割額の約20%」で、これは給与所得をもとに算出されます。たとえば年収500万円(独身・扶養なし)の場合、ふるさと納税の控除上限額はおよそ6万円前後です。年収700万円であれば約10万円前後、年収1,000万円では約17万円前後が目安となります。

ふるさと納税のポータルサイトや総務省のシミュレーターでは、年収(給与収入)と家族構成を入力するだけで概算の上限額を算出できます。より正確な計算をしたい場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」を使って住民税の所得割額を求めることになります。

出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」

住宅ローン控除は年末調整で受けられる(2年目以降)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンの年末残高の**0.7%**を最長13年間にわたって所得税から直接差し引ける、非常に効果の大きい節税制度です。

初年度のみ確定申告が必要ですが、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けることができます。年末調整の際に税務署から届く「住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関の「残高証明書」を勤務先に提出するだけです。

住宅ローン控除は「税額控除」(税額から直接差し引く)であるため、所得控除よりも節税効果が大きいのが特徴です。所得税から引ききれない場合は、一定の範囲で住民税からも控除されます。

出典:国税庁 No.1211-1「住宅借入金等特別控除」

医療費控除・セルフメディケーション税制との関係

年間の医療費が一定額を超えた場合に適用できるのが医療費控除です。控除額は「支払った医療費の合計−保険金等の補てん額−10万円」で計算されます(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)。

医療費控除は年末調整では適用できず、確定申告が必要です。家族全員の医療費を合算できるため、出産や入院があった年は特に確認しておく価値があります。

また、市販の対象医薬品の購入額が年間12,000円を超えた場合に適用できる「セルフメディケーション税制」もあります。こちらは医療費控除との選択適用(どちらか一方のみ)で、最大88,000円を所得から控除できます。適用期限は令和8年12月31日までです。

出典:国税庁 No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」


2025年(令和7年)税制改正で会社員の手取りはいくら増える?

2025年の税制改正は「年収の壁」対策として大きな注目を集めました。ここでは会社員の手取りに直結する改正ポイントと、年収帯別の影響額を具体的に確認しましょう。

基礎控除の引き上げ(48万→58〜95万円の段階制)

基礎控除は、すべての納税者に適用される最も基本的な所得控除です。令和7年分からは従来の一律48万円が引き上げられ、合計所得金額に応じた段階制に変更されました。

合計所得金額改正前改正後(令和7年・8年分)
132万円以下48万円95万円(恒久措置)
132万円超〜336万円以下48万円88万円(時限措置)
336万円超〜489万円以下48万円68万円(時限措置)
489万円超〜655万円以下48万円63万円(時限措置)
655万円超〜2,350万円以下48万円58万円(恒久措置)
2,350万円超段階的に縮小変更なし

注意すべきは、合計所得132万円超〜655万円以下の上乗せ部分は令和7年分・令和8年分限りの時限措置である点です。令和9年分以後は合計所得2,350万円以下は一律58万円に戻ります。ただし合計所得132万円以下の95万円は恒久措置のため、「160万円の壁」は今後も維持されます。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」財務省「令和7年度税制改正」パンフレット

給与所得控除の引き上げ(最低保障額55万→65万円)

基礎控除に加えて、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられました。この改正は給与収入190万円以下の方に影響し、パート・アルバイト等の低所得者層の税負担軽減を目的としています。

190万円超の給与所得控除の計算式には変更がないため、年収200万円以上の会社員にとっては基礎控除の引き上げのほうが手取りへの影響が大きいといえます。

年収帯別・改正前後の手取り比較シミュレーション

基礎控除と給与所得控除の引き上げによる所得税の減税額を、年収帯別にまとめました。

年収基礎控除の増加分所得税率所得税の年間減税額(概算)
160万円+47万円(48万→95万)5%約23,500円
200万円+47万円(48万→95万)5%約23,500円
300万円+40万円(48万→88万)5〜10%約20,000〜40,000円
500万円+20万円(48万→68万)10%約20,000円
700万円+15万円(48万→63万)20%約30,000円
1,000万円+10万円(48万→58万)23%約23,000円

※復興特別所得税(2.1%)は別途。住民税の基礎控除引き上げによる減税効果は含まず。給与所得控除の変更は年収190万円以下のみに影響。基礎控除の上乗せは令和7年・8年分の時限措置を含む。

この表から、改正の恩恵は所得の低い層ほど相対的に大きく、高所得層でも一定の減税効果があることがわかります。なお、住民税にも基礎控除引き上げの影響があるため、実際の手取り増加額はこれよりやや大きくなる見込みです。

令和8年度税制改正大綱の動向:令和7年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱では、課税最低限をさらに178万円に引き上げ(令和8年・9年分の時限措置)、基礎控除を最大104万円に拡大するなどの措置が盛り込まれています。今後の国会審議の状況にも注視が必要です。


給与所得に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 給与所得と給与収入は何が違うのですか?

給与収入は、勤務先から1年間に支払われた給与・賞与・各種手当の合計額(額面年収)のことです。一方、給与所得は給与収入から法定の「給与所得控除」を差し引いた後の金額です。たとえば年収500万円の場合、給与所得控除144万円を差し引いた356万円が給与所得となります。税金の計算で使われるのは給与所得のほうです。

Q2. 給与所得はどこで確認できますか?

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されています。年末調整が完了した後に勤務先から交付されますので、毎年確認しておくことをおすすめします。なお、年末調整が未済の場合はこの欄が空欄になるため、自分で計算するか確定申告で確定させる必要があります。

Q3. パートやアルバイトにも給与所得控除は適用されますか?

はい、パートやアルバイトであっても、雇用されて「給与」として報酬を受け取っている限り、給与所得控除は適用されます。雇用形態(正社員・契約社員・パート・アルバイト)による違いはありません。令和7年分からは最低保障額が65万円に引き上げられたため、年収65万円以下であれば給与所得はゼロとなります。

Q4. ボーナス(賞与)は給与所得に含まれますか?

はい、賞与も給与所得に含まれます。給与所得は「その年中の給与等の収入金額」から給与所得控除を差し引いて算出され、この「給与等」には俸給・給料・賃金・賞与すべてが含まれます。源泉徴収票の「支払金額」にも月々の給与と賞与の合計が記載されています。

Q5. 通勤手当は給与所得に含まれますか?

非課税限度額以内の通勤手当は給与収入に含まれず、したがって給与所得にも含まれません。電車・バスを利用した通勤の場合は月額15万円まで、マイカー通勤の場合は通勤距離に応じた限度額までが非課税です。非課税限度額を超えた部分は給与収入に加算されます。

出典:国税庁 No.2582「電車・バス通勤者の通勤手当」

Q6. 年収160万円以下なら所得税はかかりませんか?

令和7年分以降は、給与収入が160万円以下であれば所得税がゼロになります。これは給与所得控除65万円と基礎控除95万円の合計が160万円となり、課税所得がゼロになるためです。ただし住民税は計算方法が異なるため、所得税がゼロでも住民税がかかる場合がありますのでご注意ください。

Q7. 確定申告をすれば税金が戻ってくるのはどんなときですか?

年末調整で精算されなかった控除を確定申告で適用することで、還付を受けられる主なケースは次のとおりです。年間の医療費が10万円を超えた場合(医療費控除)、ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった場合(寄附金控除)、住宅ローン控除の初年度、年の途中で退職し再就職していない場合、災害や盗難で損害を受けた場合(雑損控除)などが代表的です。

Q8. 特定支出控除とは何ですか?どんな人が使えますか?

特定支出控除は、会社員が仕事に関連する支出(通勤費・転居費・研修費・資格取得費・書籍代・衣服費・交際費など7種類)を自分で負担した場合に、その合計が給与所得控除額の2分の1を超える部分を追加で控除できる制度です。確定申告が必要で、勤務先による「職務上の必要性」の証明書が求められます。

出典:国税庁 No.1415「給与所得者の特定支出控除」

Q9. 所得金額調整控除とはどういう制度ですか?

所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超える方のうち、23歳未満の扶養親族がいる方、本人・配偶者・扶養親族が特別障害者の方を対象とした追加の控除制度です。控除額は{給与収入(1,000万円上限)−850万円}×10%で、最大15万円です。また、給与所得と年金の雑所得の両方がある方にも別途の調整控除があります。

出典:国税庁 No.1411「所得金額調整控除」

Q10. 退職金は給与所得になりますか?

退職金は給与所得ではなく、「退職所得」として別の計算方法が適用されます。退職所得は(退職金の額−退職所得控除額)×1/2で計算され、勤続年数に応じた大きな控除が受けられるため、通常は給与所得よりも税負担が軽くなります。退職金の税金は原則として支払時に源泉徴収され、多くの場合は確定申告の必要はありません。


まとめ──給与所得を理解すれば「税金で損しない会社員」になれる

この記事では、給与所得の基本的な仕組みから計算方法、年末調整の実務、年収の壁、副業時の取り扱い、さらにはふるさと納税や住宅ローン控除との関係まで幅広く解説しました。

最後に、押さえておきたいポイントを改めて整理します。

  • 給与所得=給与収入(額面年収)−給与所得控除。税金計算の出発点となる重要な数字
  • 2025年(令和7年)の改正で、給与所得控除の最低額は65万円、基礎控除は最大95万円に引き上げ
  • 所得税がかからない年収ラインは、従来の103万円から160万円に拡大(恒久措置)
  • 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が自分の給与所得。ふるさと納税の上限額計算にも必要
  • 副業がある場合は確定申告の要否を確認。20万円ルールにも注意

給与所得の仕組みを理解していれば、年末調整の書類も迷わず書けますし、ふるさと納税や住宅ローン控除を活用して手取りを最大化することもできます。「なんとなく天引きされている」から一歩踏み出して、自分のお金の流れを把握するきっかけにしていただければ幸いです。

※本記事の内容は令和7年4月1日現在の法令等に基づいています。税制は毎年改正される可能性がありますので、最新の情報は国税庁のウェブサイトでご確認ください。また、個別の税務判断については税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

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この記事を書いた人

労務問題の課題解決メディア『ROUMU2.0』の企画編集部。企業法務弁護士ナビやBackOfficeDBなど、労務問題の解決手段を提供している。

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